ガイドライン委員会
形成外科診療ガイドラインの訂正とお知らせ
形成外科診療ガイドライン 2021年版改訂第2版に記載されている
CQ12-b 先天性色素性母斑に対する皮膚剥削術(キュレッテージ)は有効か?
CQ12-c 先天性色素性母斑に対して切除植皮術を選択する基準はあるか?
の解説文において、
「本邦において2016年12月から自家培養表皮「ジェイス®」を用いた治療が体表面積5%以上の病変の場合に保険適用とされている。」
と記載されていますが、実際の保険適用の留意事項に基づいて、以下のように訂正させて頂きます。
「本邦において2016年12月から自家培養表皮「ジェイス®」を用いた治療が体表面積5%以上の患者の治療など、既存の標準的な治療法では母斑の切除に対応しきれない場合に保険適用とされている。」