一般社団法人 日本形成外科学会

自立支援医療(育成医療)について

1.育成医療とは

育成医療は、18歳未満の身体に障害のある児童で、指定育成医療機関における入院、手術、外来通院により、確実な治療効果が期待できる方を対象とする医療費助成制度です。障害者自立支援法に基づいて医療の給付が行われます。都道府県、指定都市により、書類の様式が異なることがあります。

2.給付の対象者

18歳未満の児童で、身体障害者福祉法第4条の規定による身体上の障害を有する方、又は現在存在する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる方で、手術等により確実な治療効果が期待できる方です。対象疾患の障害区分とそれに含まれる形成外科的疾患は次の通りです。

(1)肢体不自由によるもの

多指症・合指症などの手足先天異常、熱傷などによる手足運動障害などが含まれます。

(2)視覚障害によるもの

先天性眼瞼欠損症、先天性眼瞼下垂症、熱傷・腫瘍による眼瞼運動障害などが含まれます。

(3)聴覚、平衡機能障害によるもの

外耳道閉鎖症(小耳症)などが含まれます。

(4)音声、言語、咀嚼機能障害によるもの

唇・顎・口蓋裂、先天性鼻咽腔閉鎖不全症などが含まれます。

(5)心臓障害によるもの

(6)腎臓障害によるもの

(7)その他内臓障害

(8)免疫機能障害

上記の中には一部対象外の手術もあります。

3.給付の内容

入院日から、各種医療保険による給付の残金額(自己負担分)について助成する制度です。
医療保険の対象外の費用(入院室料差額、自費材料費、文書料、高度先進医療費など)は、給付の対象外となります。
なお、世帯全員の前年分の所得税額等に応じて、一部負担金がありますが、病名、都道府県によって一部負担金がない場合があります。
この助成を受けるには、入院前に申請書類一式を医療機関に提出する必要があります。詳しくは担当医、医療機関にお問い合わせ下さい。

自立支援医療における負担の枠組み(厚生労働省、PDF)

また、補装具(治療用装具)着装の承認を受けている児童が、指定育成医療機関において治療用の装具の着装を行った場合、保護者は、着装証明書などを添付してその費用を請求することができます。

4.請求手続き

育成医療の申請には、育成医療給付申請書、育成医療意見書、世帯調書、所得税額証明書の4つが必要です。
これらを最寄りの保健所から取り寄せて必要な事項を記入の上、育成医療意見書は治療を受ける指定育成医療機関に提出し、手続きしてもらって下さい。
必要な4つの書類が揃い次第、保健所へご提出下さい。

このさい念のため印鑑と健康保険証をお持ち下さい。

育成医療が決定すると医療券が交付されますので、交付され次第、医療機関にご提示下さい。

5.有効期間について

医療券には育成医療の有効期限が表示されています。入院中に期限が切れる場合は、最寄りの保健所から育成医療継続申請の書類を取り寄せ、必要事項を記入し、医療機関の手続きを経た上で保健所へご提出下さい。

また、有効期間内に再び認定病名に対する入院、手術が行われる場合、再度申請手続きが必要となる場合があります。

6.その他

育成医療は原則として、手術を行う治療に対する医療費助成制度です。
認定病名に対する手術が行われなかった場合は、育成医療の給付の対象となりません。

また、小児慢性疾患医療、乳幼児医療等をお持ちの場合、育成医療該当病名に対する手術を行う入院については、原則として育成医療の該当となります。

その他、育成医療について御不明な点は、最寄りの保健所または指定育成医療機関までお問い合わせ下さい。