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日本形成外科学会学術集会演題応募における倫理手続きに関する指針
1.はじめに
一般社団法人日本形成外科学会(以下、「本学会」という)の学術集会で発表される医学系研究は、本学会の倫理綱領に基づき、社会秩序を重んじ、常に医師・医療人としての規範を遵守し、研究対象者の尊厳と人権を遵守しなければならない。
本学会は、医学系研究の宣言・法令・指針等に基づいて、「日本形成外科学会学術集会演題応募における倫理手続きに関する指針」(以下、本指針)を策定し、形成外科医の医学研究への透明性、中立性、公平性を担保するとともに形成外科の更なる発展を目指し、医療を通して社会貢献を行うことが求められる。
2.対象
本学会の学術集会への演題応募の際に本指針を遵守しなければならない。
また、本学会が関与する講習会や研修会等においても同様である。
3.演題応募時の倫理的配慮
発表される研究における個人情報への配慮、研究倫理審査委員会の審査の必要性等に関して、あらかじめ確認を必要とする。
「ヘルシンキ宣言」(資料1)、「日本形成外科学会 倫理綱領」(資料2)、「患者プライバシー保護に関する指針」(資料3)、「人を対象とする生命科学・医学研究に関する倫理指針」(資料4)を参考に確認を行うことが求められる。
なお、「日本形成外科学会における研究の倫理承認について(フローチャート)」(資料5)を用いることで、本学会における研究の倫理承認についての可否を確認できる。
4.演題応募時の倫理審査が原則不要な研究
一般に、「臨床研究に関する倫理指針」、「疫学研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する倫理指針」、「遺伝子治療臨床研究に関する倫理指針」に該当しない研究、指針の適用除外になっている研究、ヒトを対象とする研究でないもの等は、倫理審査委員会に申請する必要はない。
具体的には、
- ①人を対象とする医学研究(疾病の原因、発症、影響の理解、予防、診断、治療行為の改善)以外の研究 (論文報告・学会発表を含む)
- ②症例報告
ただし、研究的侵襲が発生する場合、研究目的の採血・検査・撮影が行われる場合、個人が同定される可能性が高い稀少疾患の患者や、報道等で病院、個人名の予想がつくなど、ヒトゲノム・遺伝子解析が含まれている報告、研究者が必要と思う場合(学会・研究会・発行元が倫理審査委員会による審査要求を含む)などは倫理審査にかけて、研究対象者の人権保護を客観的に観察する。 - ③匿名加工情報のみを用いる研究
などがある。
前項にも記載しているが、「日本形成外科学会における研究の倫理承認について(フローチャート)」(資料5)で確認する。
5.細則の制定
本学会は、本学会の独自性、特殊性を考慮して本指針を実際に運用するために必要な細則を制定することができる。
本指針は2022年7月22日より施行する。本指針は、社会情勢の変化や産学連携に関する法令の改正などにより、定期的に見直しを行い、改正することができる。