社会保険委員会
「指導大綱関係実施要領」における医科の診療所の区分の変更について
-形成外科及び美容外科が皮膚科区分から外科区分に変更になりました-
今般2021年1月22日付けで、厚労省保険局医療課・医療監査指導室長より、形成外科・美容外科を従来の皮膚科区分から外科区分に移動したことについての事務連絡が発出されました。
この件につきましては2013年頃から、形成外科を標榜する診療所を開設している本学会会員より、「指導大綱関係実施要領」の保険医療機関の区分において形成外科が皮膚科に含まれていることから、レセプト一件あたりが高額であるという理由で指導監査の対象になりやすいのではないかという意見が数多く寄せられるようになりました。これに対して同年8月には理事長名で厚労省保険局医療課長宛に要望書を送付し、以降社保委員会からも複数回是正要望を行ってまいりました。
会員諸兄におかれましては、療養担当規則や各種通知等を参照の上、適切な保険診療、診療報酬請求に引き続きご尽力いただくようお願い申し上げます。
2021年4月8日
一般社団法人日本形成外科学会
理事長 清川 兼輔