美容医療に関する委員会
医療機関のWebサイトにおける広告規制についてのご案内
一般社団法人 日本形成外科学会
美容医療に関する委員会
委員長 大慈弥 裕之
平成30年6月1日から、改正医療法における医療機関の新広告規制が始まったのでご案内申し上げます。
これまで医療機関のWebサイトは、医療法上の広告にはあたらず、同法の広告規制の対象外とされてきました。しかし、今般の法改正により医療機関Webサイトも広告規制の対象となり、違反があった場合、行政処分や刑事罰が科せられることになります。厚生労働省が発表した医療広告ガイドラインによると、今回の規制改正の趣旨は、「美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関のホームページ情報を契機として発生するトラブルを改善する」ことにあります。美容医療を統括する立場にある日本形成外科学会としては、会員に情報を提供し、適正な対応を求めます。
医療機関のWebサイトで禁止された主な項目と例を、わかりやすく表にまとめましたので、ご参照ください。なお、特に注意すべき規制として、医療法の定める「広告可能事項」以外の事項の広告禁止があります。但し、「広告可能事項の限定解除の要件」をすべて満たす医療機関のWebサイトは、広告可能事項以外の事項も広告が可能となります。この限定解除要件は概要次のとおりです。
1)患者が自ら求めて情報を探すもの(Webサイトである場合など)
2)問い合わせ先を明記すること
3)自由診療の内容、費用を情報提供すること
4)リスク、副作用について情報提供すること
ただし、上記の広告可能事項の限定解除の要件を満たすWebサイトも、虚偽広告、比較優良広告、誇大広告、体験談、ビフォーアフター写真等、公序良俗に反する記載等について、医療法による規制を受けることになります。
医療広告規制の詳細については、厚生労働省の医療広告ガイドラインをご覧下さい。資料をまとめるにあたり、ご協力いただいた日本美容医療協会顧問弁護士の石原修先生及びエイジングスタイル編集部のさえき文香様に深謝いたします。