一般社団法人 日本形成外科学会

美容医療に関する委員会

医業若しくは歯科医業又は診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等の周知

上記について、厚生労働省が各都道府県、保健所設置市、特別区衛生主管部(局)宛てに下段リンクの書類を送付しております。この点ご了知頂けますようお願い致します。

厚生労働省医政局長より / 自治体通知文
別紙1(改正省令)別紙2(改正告示)別紙3(ガイドライン)